感染症拡大予防に関する弊社の対応について

新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上の取り扱いが「5類感染症」へ引き下げられました。弊社では、法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し各人の自主的な取り組みを尊重するとともに、引き続き感染症拡大防止に関する対応を下記のとおり行っております。

手洗い・うがい・アルコール消毒を行います

○ 勤務中・外出からの帰社時に、適宜、うがい・石鹸を使用した手洗いをするように致します。
○ 玄関口・各室内入口にアルコール消毒液を設置し、入退室時には手指の消毒が行えるようにします。

執務室内の対応について

○ 勤務時間中には定期的に窓を開け、執務室内の換気を行うように致します。
○ 社員連絡時には電話やメールを極力活用するとともに、一定の距離をとった座席配置を行います。

ご来訪者様へ

○ ご来社いただくお客様への感染症対策は強制しておりませんが、玄関口にアルコール消毒液を用意しておりますので、必要な場合はご自由にお使いください。

上記のように感染症対策を実施し、引き続き感染リスク軽減に努めてまいります。

建設情報コンサルタンツ株式会社